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荒廃農地での太陽光発電、収穫量確保の基準を撤廃 農水省

荒廃農地での太陽光発電、収穫量確保の基準を撤廃

農林水産省は3月23日、荒廃農地を利用した太陽光発電を増やすため、

農地から得られる収穫量の基準を撤廃

営農型発電は、これまでパネルの下で農作物をつくり、一般的な農地の収穫量の80%を確保するよう求めていたが

規制緩和によって収穫量の要件は撤廃され、農地が適正・効率的に利用されているかを基準とする

森林化した荒廃農地が全国に19万ヘクタールあり、要件緩和により決まった収穫量を作る必要がなくなり、カーボンニュートラルに向けて太陽光発電事業に拍車がかかるようです。

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農林水産省の具体的な見直し内容

①営農型太陽光発電所

A.荒廃農地を再生利用する場合は、おおむね8割以上の単収を確保する要件は課さず、農地が適正かつ効率的に利用されているか否かによって判断。(通知)

B.一時転用機関(10年以内)が満了する際、営農に支障が生じていない限り、再許可による期間更新がなされる仕組みであることを周知(通知)

②再生困難な荒廃農地について、非農地の判断迅速化や農用地域からの除外の円滑化について助言(通知)

③農用地域からの除外手続き、転用許可手続きが円滑に行われるよう、同時並行処理などの周知の徹底(通知)

④農山漁村再エネ法による農地転用の特例の対象となる荒廃農地について、3要件のうち、生産条件が不利、相当期間不工作の2要件を廃止し、耕作者を確保することが出来ず、工作見込みがないことのみで対象となるよう緩和。(通知)

⑤2050年カーボンニュートラルに向けた農山漁村地域における再生可能エネルギーの導入目標については、エネルギー基本計画の策定をもって検討

再エネ導入に係る農地転用規制の課題と対応方針

(概要)

1)営農型太陽光発電(一時転用基準)

荒廃農地を再生する取り組みについては、単収8割確保の要件は求めないこととし、発電設備の下部の農地が適正かつ効率的に利用されているか否かによって判断(通知)

発電設備の下部の農地お営農等に支障が生じていない限り、再許可による期間更新がなされる仕組みである旨を周知(通知)

2)再生利用困難な荒廃農地の非農地判断

農業委員会が利用状況調査において再生利用困難な荒廃農地(非農地)と判断した場合にはその旨を所有者、市町村、法務局などの関係機関に対して通知し、通知を受けた地町村長が職権で一括して法務局に地目変更の申出を行うよう通知を発出

3)農用地区域内の非農地の活用

非農地を農用地区域から除外する場合のガイドラインを明確化し、除外手続きを円滑化(通知)

4)再生利用可能な荒廃農地の活用

再生可能な荒廃農地でも、「耕作者を確保することが出来ず、今後耕作の見込みがない」ことのみで対象にできるように要件緩和(再エネ法の告示・ガイドライン)⇒モラルハザード防止の措置を併せて検討

5)事前調整手続き

関係機関の連携による複数手続きの同時並行処理の徹底などについて周知(通知)

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jj-solar

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