蓄電池付き太陽光設備で自給自足を検討されてる方へ、令和3年度版 中小企業経営強化税制 自家消費型太陽光発電 優遇措置(一括償却)

自家消費型太陽光発電設備は、中小企業経営強化税制の対象となります。
条件は、法人会社または個人事業主で
期日は2023年3月31日(令和5年)まで延長されました
中小企業経営強化税制とは、(特定の設備を導入した際に、国から支援が受けられる制度)
・一括償却か、買付金額の税額を最大10パーセント控除申請を選択できます。
即時償却
一括償却は初年度に一括で計上できます。
税額控除
設置総費用の最大10パーセントの税額控除が受けれます。
資本金が3000万~1億円以下の法人は、税額控除が7パーセント
税額控除上限は、その年の法人税額・所得税額の20パーセント
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太陽光発電設備は、機械装置になり対象となります
機械装置の中で、A類型とB類型があります、申請条件は
A類型 販売開始10年以内 必要書類 工業会証明書(生産効率が旧タイプより1%以上向上している設備
B類型 販売開始 制限なし 必要書類 経済産業局確認書(投資利益率が5%以上の設備)
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商店・工場・マンション・施設で蓄電池付き太陽光設備で自給自足を検討されてる方へお勧めです。
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