低圧太陽光発電設備の事故報告が義務化 :一般財団法人再生可能エネルギー保全技術協会

低圧太陽光発電設備の事故報告が義務化
再エネ発電設備の事故が社会的影響を及ぼした事案が発生していることから、電気事業法が改正され、出力10kW以上50kW未満の太陽光発電設備について2021年4月から事故報告が義務化されます。
所有者の方におかれましては、事故発生を知った時から24時間以内に速報を、30日以内に詳細報告を、発電設備の設置場所を管轄する経済産業省産業保安監督部に行う必要があります。
なお、報告を行わない場合、罰則の対象となる可能性があります。
事故報告制度の詳細やQ&Aについては、以下のリンクをご参照ください。 https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/jikohoukoku.html
事故報告先・制度に関するお問い合わせ(産業保安監督部一覧) https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/houkokusaki.html
保全にあたる技術者の皆様は、あらかじめ報告義務化の対象とされる太陽光発電設備と
事故内容について、対応を把握しておきましょう。